これをやらないと損をしますよ!私も昨日知りましたが・・・
昨日会社の同僚から声をかけられ、あることが発覚!そんなことなど全く知らなかった私は危うく損をするところでした。住宅ローンを抱えている人は特に重要ですね^^
皆さん、税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があることは知ってましたか?
私の場合は、聞いたこともあり、総務部からメールを貰っていたような記憶もあるのですが、仕事の忙しさですっかり忘れていました(笑)
どういうことかといいますと、2007年度に実施された税源委譲に伴い、所得税と住民税の比率が変わった影響で、多くの人が所得税額が減り、所謂「住宅ローン控除」のある人は、所得税から本来の控除額が控除しきれない場合があるということです。
控除しきれなかった分はどうなるのか?
それは手続きをすれば、2008年度の住民税から控除する調整措置が設けられているそうです^^
そこで、自分がその対象になっているかの確認のしかたですが・・・・
平成19年度の源泉徴収票をお手元にご準備ください。
下の写真を参考に!
要するに、「厳選徴収税額」がゼロになっていることと、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されている、この2つの条件を満たしている場合が、対象になるということです。
ということで、早速自分の源泉徴収票を確認してみました^^
見事私はその対象になっていました^^
その手続き方法なのですが、「財政局」のHPもしくは、市税事務所で書式を入手して、3月17日迄に申告が必要です。
住宅ローンがあるかたは、もう一度源泉徴収票を確認してみましょう!^^




